議会基本条例とは

議会基本条例は、地方議会の最高規範ともいえる条例であり、議会と議員の活動原則や市民参加を推進することなどを明文化しています。 議会基本条例を制定することで、議会での議論を活発にし、開かれた議会づくりを推進し、市民の意見を集約し、真に、市民の負託にこたえ得る議会が実現します。しかし議会基本条例の制定は1つの区切りであり、制定後の積極的な行動が重要です。

鶴ヶ島市議会基本条例では、前文で次のように謳っています。
『鶴ヶ島市議会は、二元代表制の下、市民から選挙で選ばれた議員で構成される議事機関として、同じく市民から選挙で選ばれた執行機関である
鶴ヶ島市長とともに、市民の負託にこたえる責務を負っている。議会は、合議制の機関の特性を最大限に生かすために、開かれた議会づくりを推進し、多くの市民と意見の交換をし、議員同士の議論を活発に行い、論点や課題を明らかにして、多様な市民の意見を集約していく。
市長とは、相互に緊張ある関係を保ち、政策の立案と提言をしながら、鶴ヶ島市としての最良の政策を導き、その執行を監視し評価していく。
制度の上では、議会の意思が市民の意思であり、議会の決定が市民の決定である。不断の努力を重ね、資質を高め、真に、市民の負託にこたえ得る議会であるための最も根幹をなす支柱として、この条例を制定する。』


20065月に施行された北海道栗山町の「栗山町議会基本条例」が最初と言われています。

議会基本条例の考え方(参考資料)

自治基本条例との関係

自治基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例になっています。自治体の憲法とも言われ、近年制定を目指す自治体が増えております。
一方、議会基本条例は、自治体の憲法である自治基本条例で謳われております「議会の役割と責務」などの具体化を目指したものです。
20093月に議決・成立した川口市自治基本条例には、次のような『議会及び議員の役割・責務』・『開かれた議会』の条文があります。

(議会及び議員の役割及び責務)
第15条  議会は、市民の意思が市政の運営に反映されるよう、議案を審議し、議決しなければならない。
2  議会及び議員は、市民の意思が市政の運営に反映されるように政策を立案するよう努めなければならない。
3  議会は、市民の意思が市政の運営に反映されているかを調査し、監視しなければならない。

(開かれた議会)
第16条  議会は、原則としてすべての会議及び委員会を公開し、これらの結果を、速やかに、かつ、分かりやすく公表しなければならない。
2  議会及び議員は、市民の市政への参加を推進するため、市民の意見を聴取し、その意思の把握に努めるものとする。


川口市自治基本条例(第3章(市政運営)第2節(議会))

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